相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。…

民法 問題31

相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者(加害者)は、相殺をもって債権者(被害者)に対抗することができません(民法509条2号)。被害者に現実の支払を受けさせるための規定で、故意によるか過失によるかを問わず適用されます(被害者がその損害賠償債権を他人から譲り受けた場合は除かれます(509条ただし書))。 【ほかの選択肢】 (1) 正しい 差押え後に取得した債権であっても、それが差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、第三債務者は相殺をもって差押債権者に対抗できます。ただし、差押え後に他人の債権を取得したときは除かれます(511条2項)。
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(2) 正しい 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができます(508条)。 (3) 正しい 相殺禁止の意思表示(特約)は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができます(505条2項)。 (4) 正しい 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができません(509条1号)。ここでいう悪意は、単なる故意ではなく、積極的に害する意図(害意)をいうと解されています。腹いせに物を壊した場合はこれに当たります。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題31(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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