相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。…
民法 問題31
相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- (1)差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
- (2)時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
- (3)相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。
- (4)債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。
- (5)過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者(加害者)は、相殺をもって債権者(被害者)に対抗することができません(民法509条2号)。被害者に現実の支払を受けさせるための規定で、故意によるか過失によるかを問わず適用されます(被害者がその損害賠償債権を他人から譲り受けた場合は除かれます(509条ただし書))。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい
差押え後に取得した債権であっても、それが差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、第三債務者は相殺をもって差押債権者に対抗できます。ただし、差押え後に他人の債権を取得したときは除かれます(511条2項)。
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(2) 正しい
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができます(508条)。
(3) 正しい
相殺禁止の意思表示(特約)は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができます(505条2項)。
(4) 正しい
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができません(509条1号)。ここでいう悪意は、単なる故意ではなく、積極的に害する意図(害意)をいうと解されています。腹いせに物を壊した場合はこれに当たります。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題31(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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