認知に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。…
民法 問題35
認知に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- (1)嫡出でない成年の子を、その父又は母が認知する場合には、子の承諾を得なければならない。
- (2)父が胎内にある子を認知する場合には、母の承諾を得なければならない。
- (3)認知は、認知の時からその効力を生ずる。
- (4)認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
- (5)子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、その訴えを提起することはできない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生じます(784条本文)。認知の時から効力を生ずるのではありません。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできません(同条ただし書)。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい
成年の子は、その承諾がなければ認知することができません(782条)。
(2) 正しい
父は、胎内に在る子でも認知することができますが、その場合には母の承諾を得なければなりません(783条1項)。
(4) 正しい
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができません(785条)。
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(5) 正しい
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができますが、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは提起できません(787条)。
【関連する知識】
承諾が必要なのは、成年の子の認知(子の承諾)、胎児の認知(母の承諾)、死亡した子の認知で直系卑属が成年者であるとき(その直系卑属の承諾、783条3項)です。
また、2024年4月施行の改正で、認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効の訴えは、子・認知をした者・子の母などが、それぞれ一定の期間内に限り提起できるものと整理されました(786条)。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題35(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
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