遺言に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。…

民法 問題35

遺言に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア 重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合であっても、後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない。イ 自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効である。ウ 夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできない。エ 遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する。オ 遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。妥当なのはイとウです。 【ア】妥当でない 成年被後見人も、事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師2人以上の立会いのもとで遺言をすることができます(民法973条1項)。後見開始の審判が取り消されていなくても遺言は可能です。 【イ】妥当 判例(最判平成5年10月19日)は、カーボン紙を用いて複写の方法で記載された自筆証書遺言について、筆跡によって本人が書いたことを判定できるから、自書の要件を満たし有効であるとしました。 【ウ】妥当 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません(975条、共同遺言の禁止)。夫婦であっても同じです。
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【エ】妥当でない 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません(994条1項)。受遺者の相続人が受遺者の地位を承継するわけではありません(遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(同条2項))。 【オ】妥当でない 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(1022条)。撤回する遺言は、撤回される遺言と同じ方式である必要はなく、たとえば公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。 【まとめ】 妥当なのはイとウで、この組合せは (3) です。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題35(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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