債務不履行を理由とする契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。…
民法 問題31
債務不履行を理由とする契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない。
- (2)特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。
- (3)建物賃貸借契約において、賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたり、契約関係の継続が困難となるに至った場合であっても、賃貸人は相当の期間を定めて賃借人に利用態様を改めるよう催告をし、その期間が経過しても賃借人が態度を改めようとしない場合でなければ、賃貸人は、当該契約を解除することができない。
- (4)売買契約に基づいて目的物が引き渡された後に契約が解除された場合、買主が売主に対して負うべき原状回復義務には、目的物の返還に加えて、それまでに生じた目的物に関する使用利益の返還も含まれるが、当該契約が他人物売買であったときは、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負わない。
- (5)売買契約において、買主が代金の一部の支払を遅滞した場合、売主が相当の期間を定めてその支払の催告をし、その期間内に買主が代金を完済しなかったとしても、その時点における代金額の不足が軽微であるときは、売主の売買契約の解除が制限されることがある。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当です。
当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約を解除できます。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除できません(民法541条ただし書)。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約を解除できます(542条1項2号)。
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(2) 妥当でない
2017年改正後の民法では、解除に債務者の帰責事由は不要です。債務の全部の履行が不能であるときは、不能の原因が不可抗力であっても、債権者は催告をすることなく直ちに解除できます(542条1項1号)。
(3) 妥当でない
判例(最判昭和27年4月25日)は、賃借人の義務違反が賃貸借契約の基礎にある信頼関係を破壊し、契約関係の継続を著しく困難にするような背信行為に当たる場合には、賃貸人は催告をしないで契約を解除できるとしています。
(4) 妥当でない
判例(最判昭和51年2月13日)は、他人物売買の売買契約が解除された場合でも、買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うとしました。なお、改正後の民法では、解除による原状回復で金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実も返還しなければならないと明文化されています(545条3項)。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題31(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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