債務不履行を理由とする契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。…

民法 問題31

債務不履行を理由とする契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが妥当です。 当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約を解除できます。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除できません(民法541条ただし書)。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約を解除できます(542条1項2号)。
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(2) 妥当でない 2017年改正後の民法では、解除に債務者の帰責事由は不要です。債務の全部の履行が不能であるときは、不能の原因が不可抗力であっても、債権者は催告をすることなく直ちに解除できます(542条1項1号)。 (3) 妥当でない 判例(最判昭和27年4月25日)は、賃借人の義務違反が賃貸借契約の基礎にある信頼関係を破壊し、契約関係の継続を著しく困難にするような背信行為に当たる場合には、賃貸人は催告をしないで契約を解除できるとしています。 (4) 妥当でない 判例(最判昭和51年2月13日)は、他人物売買の売買契約が解除された場合でも、買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うとしました。なお、改正後の民法では、解除による原状回復で金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実も返還しなければならないと明文化されています(545条3項)。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題31(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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