設立時取締役に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。…

商法・会社法 問題37

設立時取締役に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、設立しようとする株式会社は、種類株式発行会社ではないものとする。ア 発起設立においては、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならないが、定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなす。イ 募集設立においては、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。ウ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上でなければならない。エ 発起設立においては、法人でない発起人は設立時取締役に就任することができるが、募集設立においては、発起人は設立時取締役に就任することはできない。オ 設立時取締役は、その選任後、株式会社が成立するまでの間、発起人と共同して、株式会社の設立の業務を執行しなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはエとオです。 【ア】正しい 発起設立では、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役を選任しなければなりません(会社法38条1項)。定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされます(同条4項)。 【イ】正しい 募集設立では、設立時取締役の選任は創立総会の決議によって行わなければなりません(88条1項)。 【ウ】正しい 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合、設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上でなければなりません(39条3項)。
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【エ】誤り 会社法には、募集設立において発起人が設立時取締役になることを禁じる規定はありません。発起設立・募集設立のいずれでも、欠格事由(39条4項・331条1項)に当たらない限り、発起人が設立時取締役に就任することができます。 【オ】誤り 設立時取締役の主な職務は、選任後遅滞なく、現物出資財産の価額が相当であることや出資の履行が完了していることなどを調査すること(46条1項・93条1項)です。設立の業務を執行するのは発起人で、設立時取締役が発起人と共同して設立の業務を執行しなければならないという規定はありません。 【まとめ】 誤っているのはエとオで、この組合せは (5) です。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題37(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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