選挙制度の形成に関する国会の裁量についての次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。…

憲法 問題6

選挙制度の形成に関する国会の裁量についての次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが妥当でありません。 参議院の選挙区選挙について、かつての判例(最大判昭和58年4月27日)は、都道府県代表的な意義・機能を考慮することを国会の裁量として認めていました。しかし、最高裁大法廷判決(平成24年10月17日)は、都道府県を選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく、都道府県を単位として固定する結果、投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって続いている状況では、その仕組み自体を見直すことが必要であるとしました。都道府県代表的な意義を付与し、その枠内で投票価値の平等を図ることが憲法上許容されるとする記述は、現在の判例の趣旨に合いません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ほかの選択肢】 (2) 妥当 判例(最大判平成11年11月10日)は、小選挙区制は死票を多く生む可能性があるが、死票はいかなる制度でも生ずるものであり、特定の政党のみを優遇する制度ともいえず、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的方法といえるとしました。 (3) 妥当 同じ時期の判例は、衆議院の小選挙区選挙と比例代表選挙の重複立候補を認めるかどうかは国会の裁量により決定できる事項であり、重複立候補制は憲法に違反しないとしています。 (4) 妥当 判例(最大判平成16年1月14日)は、名簿式比例代表制を採用することは国会の裁量に属し、参議院の非拘束名簿式比例代表制において、名簿登載者個人には投票したいがその所属政党には投票したくないという意思を認めないことも、国会の裁量の範囲内であるとしました。 (5) 妥当 最高裁判所の判例は、参議院比例代表選挙の特定枠制度について、選挙人の総意により当選人が決定される点で、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはなく、憲法43条1項などに違反しないとしました。

出典:令和6年度 行政書士試験 問題6(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「憲法」のほかの問題

  1. 2021年(令和3年度) 問題3インフルエンザウイルス感染症まん延防止のため、政府の行政指導により集団的な予防接種が実施
  2. 2021年(令和3年度) 問題6次の文章の空欄[ア]・[イ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
  3. 2022年(令和4年度) 問題5適正手続に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
  4. 2023年(令和5年度) 問題3基本的人権の間接的、付随的な制約についての最高裁判所の判決に関する次のア~エの記述のうち
  5. 2023年(令和5年度) 問題7財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  6. 2025年(令和7年度) 問題5国会の召集に関する次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なもの

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク