行政法における一般原則に関する最高裁判所の判例について説明する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題10
行政法における一般原則に関する最高裁判所の判例について説明する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
(注) * 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
- (1)特定の事業者の個室付浴場営業を阻止する目的で町が行った児童福祉法に基づく児童福祉施設の認可申請に対し、県知事が行った認可処分は、仮にそれが営業の阻止を主たる目的としてなされたものであったとしても、当該処分の根拠法令たる児童福祉法所定の要件を満たすものであれば、当該認可処分を違法ということはできないから、当該個室付浴場営業は当然に違法となる。
- (2)特定の事業者の廃棄物処理施設設置計画を知った上で定められた町の水道水源保護条例に基づき、当該事業者に対して規制対象事業場を認定する処分を行うに際しては、町は、事業者の立場を踏まえて十分な協議を尽くす等、その地位を不当に害することのないよう配慮すべきであるが、このような配慮要請は明文上の義務ではない以上、認定処分の違法の理由とはならない。
- (3)法の一般原則である信義則の法理は、行政法関係においても一般に適用されるものであるとはいえ、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により当該課税処分を違法なものとして取り消すことは、争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無にかかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない。
- (4)地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、当該施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは当然であるが、当該地方公共団体の勧告ないし勧誘に動機付けられて施策の継続を前提とした活動に入った者が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合において、地方公共団体が当該損害を補償するなどの措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法となる。
- (5)国の通達に基づいて、地方公共団体が被爆者援護法*等に基づく健康管理手当の支給を打ち切った後、当該通達が法律の解釈を誤ったものであるとして廃止された場合であっても、行政機関は通達に従い法律を執行する義務があることからすれば、廃止前の通達に基づいて打ち切られていた手当の支払いを求める訴訟において、地方公共団体が消滅時効を主張することは信義則に反しない。
正答 (4)
正答は (4)。妥当なのはこれです。
宜野座村工場誘致事件の判決(最判昭和56年1月27日)は、地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、社会情勢の変動などにより施策が変更されることがあるのは当然であるとしつつ、特定の者に対して施策に適合する活動を促す個別的・具体的な勧告や勧誘があり、その者がそれに動機付けられて施策の継続を前提に活動に入ったところ、施策の変更により社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合には、損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、やむを得ない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法となり、不法行為責任を生じさせるとしました。
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【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
余目町個室付浴場事件の判決(最判昭和53年6月16日)は、個室付浴場の営業を阻止することを主たる目的としてされた児童遊園の設置認可処分は、行政権の著しい濫用によるもので違法であり、営業を規制する効力をもたないとしました。営業は当然に違法とはなりません。
(2) 妥当でない
紀伊長島町水道水源保護条例事件の判決(最判平成16年12月24日)は、町は事業者の立場を踏まえて十分な協議を尽くすなど、その地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務があるとし、この義務に違反してされた認定処分は違法となるとしました。明文がないから違法の理由にならない、とする点が誤りです。
(3) 妥当でない
判例(最判昭和62年10月30日)は、租税法律関係で信義則の適用により課税処分を違法として取り消すことができるのは、納税者間の平等・公平という要請を犠牲にしてもなお、課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情がある場合に限られるとしました。適用を一切否定したのではありません。
(5) 妥当でない
在外被爆者に関する判決(最判平成19年2月6日)は、法律の解釈を誤った通達に基づいて健康管理手当の支給を打ち切った地方公共団体が、未支給の手当について消滅時効を主張することは、信義則に反し許されないとしました。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題10(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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