行政事件訴訟法が定める抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。…

行政法 問題19

行政事件訴訟法が定める抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが妥当です。 判例(最判平成15年9月4日)は、労災就学援護費は労働者災害補償保険法の労働福祉事業(当時)として、法の委任を受けた通達に基づき支給されるものですが、被災労働者又はその遺族は所定の要件を満たす場合に支給を受けることができ、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な支給請求権を取得するという仕組みになっていることから、支給・不支給の決定は抗告訴訟の対象となる処分に当たるとしました。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 判例(最判平成17年4月14日)は、登録免許税法31条2項に基づく還付通知をすべき旨の請求に対する登記機関の拒否通知について、請求者は簡易迅速に還付を受けることができる手続上の地位を否定されることになるとして、抗告訴訟の対象となる処分に当たるとしました。
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(2) 妥当でない 判例(最判平成14年1月17日)は、建築基準法42条2項の道路(いわゆるみなし道路・二項道路)を告示で一括して指定する行為について、個別の土地に具体的な私権制限を発生させるものであるとして、抗告訴訟の対象となる処分に当たるとしました。 (4) 妥当でない 判例(最判平成11年1月21日)は、住民票に世帯主との続柄を記載する行為は、それ自体によって新たに国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する法的効果を持たないとして、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとしました。 (5) 妥当でない 判例(最判昭和57年4月22日)は、用途地域の指定は、その地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的な制約を課すにとどまり、特定の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったとはいえないとして、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとしました。記述にある効果は判決も認めていますが、それをもって処分性は肯定されていません。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題19(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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