虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。…

民法 問題27

虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが妥当でありません。 判例(最判昭和57年6月8日)は、土地の仮装譲受人がその土地の上に建物を建築して第三者に賃貸した場合、その建物の賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法94条2項の第三者に当たらないとしました。そのため、Aは虚偽表示の無効をCに対抗することができます。 【ほかの選択肢】 (2) 妥当 判例(最判昭和45年7月24日)は、虚偽表示の目的物を悪意の第三者から譲り受けた転得者も、善意であれば94条2項の第三者に当たるとしています。AはDに無効を対抗できません。
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(3) 妥当 仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者は、虚偽表示の目的物について新たに法律上の利害関係を持った者として、94条2項の第三者に当たります。 (4) 妥当 判例(最判昭和48年6月28日)は、仮装譲受人の債権者で、仮装譲渡された目的物を差し押さえた者は、94条2項の第三者に当たるとしています。単に仮装譲受人に対する債権者であるだけでは足りず、差押えをしたことで利害関係を持つ点がポイントです。 (5) 妥当 仮装譲渡された債権をさらに譲り受けた者も、その債権について新たに法律上の利害関係を持った者として94条2項の第三者に当たります。

出典:令和4年度 行政書士試験 問題27(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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