組合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。…
民法 問題33
組合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- (1)組合の業務の決定は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
- (2)組合の業務の執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
- (3)各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し、各組合員は、いつでも組合財産の分割を請求することができる。
- (4)組合契約で組合の存続期間を定めた場合であるか、これを定めなかった場合であるかを問わず、各組合員は、いつでも脱退することができる。
- (5)組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行を委任した場合、その組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはこれです。
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任した場合、その組合員は、正当な事由がなければ辞任することができず(民法672条1項)、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができます(672条2項)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り
組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人若しくは数人の組合員又は「第三者」に委任することができます(670条2項)。第三者に委任することもできます。
(2) 誤り
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(1)と同じく、業務の執行も第三者に委任することができます(670条2項)。
(3) 誤り
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属します(668条)が、組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができません(676条3項)。
(4) 誤り
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員はいつでも脱退することができます(ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期には脱退できません)(678条1項)。存続期間を定めた場合でも、やむを得ない事由があれば脱退できますが(678条2項)、いつでも脱退できるわけではありません。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題33(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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