取材・報道の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。…

憲法 問題4

取材・報道の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが妥当でありません。 NHK記者証言拒絶事件(最決平成18年10月3日)は、報道関係者の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられ、報道機関の業務に深刻な影響を与えるから、民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」に当たるとしました。そのうえで、証言拒絶が認められるかは比較衡量で決まるが、当該報道が公共の利益に関するもので、取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れるなどの事情がなく、取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判の実現のために証言を得ることが必要不可欠といえる事情がない限り、原則として証言を拒絶できるとしています。
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【ほかの選択肢】 (1) 妥当 博多駅事件(最大決昭和44年11月26日)は、報道のための取材の自由は憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとしつつ、公正な刑事裁判の実現のため取材フィルムが証拠として必要と認められる場合には、取材の自由がある程度の制約を受けてもやむを得ないとしました。 (2) 妥当 外務省秘密漏えい事件(最決昭和53年5月31日)は、取材の手段・方法が刑罰法令に触れなくても、取材対象者の人格の尊厳を著しく蹂躙するなど、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない態様のものは、正当な取材活動の範囲を逸脱するとしました。 (3) 妥当 サンケイ新聞事件(最判昭和62年4月24日)は、不法行為が成立する場合は別として、反論文の掲載を求める権利を認めることは、公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれがあるから、具体的な成文法がないのに認めることはできないとしました。 (4) 妥当 レペタ事件(最大判平成元年3月8日)は、司法記者クラブ所属の報道機関の記者にのみ法廷でのメモを許可したことは、報道の公共性や取材の自由への配慮に基づくもので、合理性を欠くとはいえず、憲法14条1項に反しないとしました。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題4(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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