法令の形式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…

憲法 問題7

法令の形式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。妥当なのはこれです。 憲法77条1項は、最高裁判所が訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有すると定め、同条3項は、最高裁判所は下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任することができるとしています。記述は条文どおりです。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当でない 憲法2条は、皇位は世襲のものであって「国会の議決した皇室典範」の定めるところにより継承するとしています。現行の皇室典範は国会が制定する法律であり、皇室会議が定める規則ではありません。
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(2) 妥当でない 各議院は会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができます(58条2項)が、議事の重要事項は憲法自身が定めています。本会議の定足数は総議員の3分の1以上(56条1項)、議事は原則として出席議員の過半数で決すること(56条2項)、秘密会は出席議員の3分の2以上の多数で議決したとき開けること(57条1項)などです。「専ら各議院の規則が定めている」とする点が誤りです。 (3) 妥当でない 73条6号ただし書は政令について、法律の委任がある場合に罰則を設けられるとしていますが、省令についても、法律の委任があれば罰則を設けることができます(国家行政組織法12条3項参照)。憲法が政令にだけ認めているわけではありません。 (5) 妥当でない 憲法90条2項は、会計検査院の組織及び権限は「法律」で定めるとしています。これを受けて会計検査院法が制定されています。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題7(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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