Aを売主、Zを買主とする売買契約に基づいて発生したAのZに対する売買代金債権(以下「本件債権」という。)を、AがBに譲渡…

民法 問題31

Aを売主、Zを買主とする売買契約に基づいて発生したAのZに対する売買代金債権(以下「本件債権」という。)を、AがBに譲渡し、その旨の債権譲渡通知(以下「本件債権譲渡通知」という。)が内容証明郵便によって行われ、Zに到達した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが妥当でありません。 判例(最判昭和55年1月11日)は、同じ債権について複数の譲受人の確定日付のある通知が同時に債務者に到達した場合、各譲受人は債務者に対してそれぞれの譲受債権について全額の弁済を請求することができ、債務者は、同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできないとしました。いずれかの譲受人に弁済すれば、債務は消滅します。 【ほかの選択肢】 (1) 妥当 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができます(468条1項)。通知到達前に譲渡人Aに弁済していれば、Zはそれを譲受人Bに主張できます。
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(3) 妥当 判例(最判平成5年3月30日)は、同時到達のため債務者が供託した場合、各譲受人は、その譲受債権額に応じて供託金額を按分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得するとしました。Bは全額の還付を請求することはできません。 (4) 妥当 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます(469条1項)。通知到達前に取得していた貸金債権であれば、到達後に相殺の意思表示をしても、その効果をBに主張できます。 (5) 妥当 対抗要件具備時より後に取得した債権であっても、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権であれば、相殺をもって譲受人に対抗することができます(469条2項2号)。売買代金債権と同じ売買契約から生じた契約不適合による損害賠償請求権はこれに当たります。

出典:令和7年度 行政書士試験 問題31(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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