不当利得に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。…
民法 問題34
不当利得に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- (1)盗品である動産甲を、盗品とは知らずに、甲と同種の物の販売業者から購入して引渡しを受けた買主が、所有者に甲を返還すべき場合、その買主は、所有者に対して、返還するまでの間における甲の使用利益相当額を支払わなければならない。
- (2)他人物である動産乙の売買契約に基づいてその引渡しを受けた買主が、その後乙を所有者に返還して売買契約を解除した場合、その買主は売主に対して、返還するまでの間における乙の使用利益相当額を支払う義務を負わない。
- (3)違法な賭博を目的とする契約に基づいて賭金を支払った者は、いつでも当該契約が無効であることを理由として、相手方に対して賭金の返還を求めることができる。
- (4)不倫関係の維持を目的として丙建物(既登記建物)の所有者Aが丙建物を受贈者Bに贈与してこれを引き渡したが、所有権移転登記手続が未了であった場合、その贈与者Aは当該契約が無効であることを理由として、Bに対して丙建物の返還を求めることができる。
- (5)Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約において、AがBに対して有する貸金債権につき、BがCから騙取した金銭をもって弁済を行った場合、Cは、弁済として受領した金銭が騙取金である旨をAが知っていたか否かを問わず、Aに対してその返還を求めることができる。
正答 (4)
正答は (4)。妥当なのはこれです。
不法原因給付(708条)として返還請求が否定されるには、「給付」が完了していることが必要です。判例は、未登記建物の贈与では引渡しによって給付が完了するとしていますが(最大判昭和45年10月21日)、既登記建物の贈与では、引渡しだけでは足りず、所有権移転登記がされて初めて給付があったといえるとしています(最判昭和46年10月28日)。登記が未了であれば、贈与者は公序良俗違反による無効を理由に建物の返還を求めることができます。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
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判例(最判平成12年6月27日)は、盗品を同種の物を販売する商人から善意で買い受けた占有者は、194条により被害者が代価を弁償するまで盗品の引渡しを拒むことができ、代価の弁償の提供があるまでの間、盗品の使用収益を行う権限を有するとしました。そのため、返還までの使用利益を返還する必要はありません。
(2) 妥当でない
判例(最判昭和51年2月13日)は、他人物売買の買主が目的物を所有者に返還し、契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間に目的物を使用したことによる利益を売主に返還する義務を負うとしました。
(3) 妥当でない
賭博を目的とする契約は公序良俗に反して無効ですが(90条)、賭金の支払は不法な原因のための給付に当たるため、その返還を請求することはできません(708条本文)。
(5) 妥当でない
判例(最判昭和49年9月26日)は、騙取された金銭で債務の弁済がされた場合、弁済を受けた債権者に悪意又は重大な過失があるときは、債権者の金銭の取得は被騙取者に対する関係で法律上の原因を欠き、不当利得になるとしました。受領者の主観を問わず返還を求められるわけではありません。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題34(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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最終更新日
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