次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。…

関係法令(有害業務に係るもの) 第2問

次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが選任の義務があるものです。 ドライアイスは二酸化炭素の固体です。冷蔵庫の内部で昇華すると、空気が押しのけられて酸素の濃度が下がります。この作業は第一種酸素欠乏危険作業に当たり、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければなりません。 【作業主任者が要るかどうかの見分け】 作業主任者は、政令で定めた作業にだけ置く 危ない作業すべてに置くわけではない ここを取り違えると、「粉じんもレーザーも危ないから要るだろう」と考えてしまいます。 【ほかの選択肢】 (2) 屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする作業
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  粉じん作業ではあるが、作業主任者の定めは無い (3) レーザー光線による金属加工の作業   作業主任者の定めは無い (4) 試験研究業務として塩素を取り扱う作業   試験研究のため取り扱う作業は、特定化学物質作業主任者を選任すべき作業から除かれている(安衛令6条18号) (5) 潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業   潜水士免許は要るが、作業主任者の定めは無い 【紛らわしい組み合わせ】 高圧室内作業  → 高圧室内作業主任者が要る 潜水作業    → 作業主任者は要らない(免許は要る) 同じ高気圧作業安全衛生規則の中でも扱いが違います。

出典:第一種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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