労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…

関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第26問

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 妊娠中の女性が請求した場合の軽易な業務への転換は、管理監督者等であっても適用されます。除外されません。 【ほかの選択肢】 (1) 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性                            正しい (3) 1年単位の変形労働時間制を採用していても、妊産婦が請求   した場合は、管理監督者等を除き、1週40時間・1日8時間を   超えて労働させてはならない            正しい (4) 協定を届け出ていても、妊産婦が請求した場合は、管理監督者等を
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  除き、時間外・休日労働をさせてはならない     正しい (5) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、   生理日に就業させてはならない           正しい 【管理監督者等が除かれるのはどれか】 除かれる  労働時間、休憩、休日に関する保護       (変形労働時間制の適用制限、時間外・休日労働の制限) 除かれない 軽易業務への転換、深夜業の制限、       生理日の休暇 管理監督者に適用されないのは「労働時間・休憩・休日」だけです。この三つに当てはまらない保護は、管理監督者にも及びます。 軽易業務への転換は「どの仕事をさせるか」の話で、労働時間の長さの話ではありません。だから除かれないのです。 【深夜業も除かれない】 妊産婦が請求すれば、管理監督者であっても深夜業をさせられない 深夜業の制限は労働時間の長さではなく時間帯の話なので、労働時間等の規定には含まれません。ここも問われます。 【妊産婦の定義】 妊娠中の女性 + 産後1年を経過しない女性 産後だけでなく、妊娠中も含みます。 【産前産後】 産前  6週間(多胎妊娠は14週間)。請求があれば就業させない 産後  8週間。原則として就業させてはならない

出典:第一種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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