常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているも…

関係法令(有害業務に係るもの) 第1問

常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。深夜業を含む業務 …………………………………………300人多量の低温物体を取り扱う業務 …………………………100人特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ……… 20人

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 多量の低温物体を取り扱う業務は、衛生工学衛生管理者の選任が必要になる業務に入っていません。だから、この事業場に衛生工学衛生管理者を置く義務はありません。 【専任と衛生工学で、対象の業務が違う】 専任の衛生管理者  常時500人を超え、坑内労働または労働基準法施行規則第18条の各号の業務に常時30人以上 衛生工学衛生管理者  常時500人を超え、坑内労働または第18条の第1号、第3号から第5号まで、第9号の業務に常時30人以上 衛生工学のほうは、対象の号が絞られています。そこから低温物体・寒冷(第2号)が外れているのが、この設問の急所です。
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【衛生工学の対象になる業務】 第1号 多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所 第3号 有害放射線にさらされる業務 第4号 じんあい又は粉末を著しく飛散する場所 第5号 異常気圧下における業務 第9号 鉛、水銀、クロム等の有害物の粉じん、蒸気、ガスを     発散する場所 熱・放射線・粉じん・気圧・有害物。寒さと振動と重量物と騒音は入りません。 【ほかの選択肢】 (1) 600人なので衛生管理者は3人以上         正しい (3) 低温物体100人は第18条第2号に当たるので、専任の   衛生管理者は必要                 正しい (4) 産業医は専属でない者を選任できる         正しい (5) 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない  正しい 【(3)と(2)の違いをもう一度】 専任    第18条の各号 → 低温物体も含む → 必要 衛生工学  第18条の一部 → 低温物体は外れる → 不要 【産業医が専属でなくてよいわけ】 専属が要るのは常時1,000人以上、または一定の業務に常時500人以上 深夜業300人と低温物体100人を合わせても400人で、500人に届きません。 【特定化学物質作業主任者】 第三類物質を製造する業務があれば、人数にかかわらず選任する

出典:第一種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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