次の記述は正しいか。日本船舶は、船舶検査証書を受有していれば、船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の交付を受けていなくとも測…

船舶法 船舶法 (1)

次の記述は正しいか。日本船舶は、船舶検査証書を受有していれば、船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の交付を受けていなくとも測度を受ける場所まで航行することができる。

正答 (1)
正答は (1)。船舶法施行細則4条1項1号により、測度を受ける場合は国籍証書の受有前でも航行できます。 船舶法6条は、日本船舶は法令に別段の定めがある場合を除き、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を請け受けた後でなければ航行させることができないとしています。 その「別段の定め」として、細則4条1項1号は、総トン数の測度を受けようとする場合に、船舶安全法の船舶検査証書を受有した船舶などを航行させるときは、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前でも航行させることができるとしています。記述は正しいです。 【ポイント】 試運転として航行させるときも同じです(細則4条1項3号)。

出典:2017年(平成29年) 海事代理士試験 筆記試験 14.船舶法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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