次の記述は正しいか。船首両舷の外部に船名、船尾外部の見やすい場所に船舶番号を標示しなければならない。…
船舶法 船舶法 (4)
次の記述は正しいか。船首両舷の外部に船名、船尾外部の見やすい場所に船舶番号を標示しなければならない。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。船尾外部に標示するのは船名と船籍港名で、船舶の番号は中央部船梁などに彫刻します。
船舶法施行細則44条1項1号は、船首両舷の外部に船名、船尾外部の見やすい場所に船名及び船籍港名を、十センチメートル以上の文字で記すとしています。
同項2号は、中央部船梁その他適当な所に船舶の番号及び総トン数を彫刻し、又はこれを彫刻した板を釘著するとしています。船尾外部に船舶番号を標示するとした記述は誤りです。
【ポイント】
喫水の尺度は、船首及び船尾の外部両側面に二十センチメートルごとに記します(同項3号)。
出典:2021年(令和3年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (4)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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