次の記述は正しいか。船舶国籍証書の検認は、指定された期日までに船籍港を管轄する管海官庁で必ず受けなければならない。…

船舶法 船舶法 (3)

次の記述は正しいか。船舶国籍証書の検認は、指定された期日までに船籍港を管轄する管海官庁で必ず受けなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。やむを得ない事由があるときは、最寄りの管海官庁で検認を受けることもできます。 船舶法5条ノ2第1項は、日本船舶の所有者は、国土交通大臣の定める期日までに、船舶国籍証書を船籍港を管轄する管海官庁(運航上の都合によりやむを得ない事由があるときは最寄りの管海官庁)に提出して、その検認を受けなければならないと定めています。 例外があるので、記述の「必ず」船籍港を管轄する管海官庁で受けるという点が誤りです。 【ポイント】 期日までに提出しないと船舶国籍証書は効力を失い、職権で抹消の登録がされます(5条ノ2第4項)。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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