次の記述は正しいか。船舶の修繕により総トン数に変更を生じたと認められる場合は、船舶の所在地を管轄する管海官庁に改測の申請…

船舶法 船舶法 (6)

次の記述は正しいか。船舶の修繕により総トン数に変更を生じたと認められる場合は、船舶の所在地を管轄する管海官庁に改測の申請をしなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。改測の申請先は、船舶の所在地ではなく「船籍港」を管轄する管海官庁です。 船舶法9条1項は「船舶所有者カ其船舶ヲ修繕シタル場合ニ於テ其総トン数ニ変更ヲ生シタルモノト認ムルトキハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ其船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請スルコトヲ要ス」と定めています。記述は申請先を所在地を管轄する管海官庁とした点が誤りです。 【ポイント】 船籍港を管轄する管海官庁は、他の管海官庁に改測を嘱託することができます(9条2項・4条2項)。申請先と実際に測る官庁を区別します。

出典:2017年(平成29年) 海事代理士試験 筆記試験 14.船舶法 (6)(国土交通省 公表)出典元ページ

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