次の記述は正しいか。船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、変更の登録をしてから遅滞なく書換の申請をしなければならな…

船舶法 船舶法 (5)

次の記述は正しいか。船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、変更の登録をしてから遅滞なく書換の申請をしなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。船舶国籍証書の書換は、変更の登録の後ではなく、変更の登録の申請と「同時に」します。 船舶法施行細則31条は「船舶国籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ変更ノ登録ノ申請ト同時ニ之ヲ為スヘシ」と定めています。 記述は、変更の登録をしてから遅滞なく書換の申請をするとした点が誤りです。 【ポイント】 船舶法11条は、船舶国籍証書の記載事項に変更を生じたときは、事実を知った日から二週間内に書換を申請しなければならないとしています。書換の交付を受けたら、遅滞なく旧証書を返還します(細則35条)。

出典:2017年(平成29年) 海事代理士試験 筆記試験 14.船舶法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ

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