次の記述は正しいか。管海官庁は、総トン数の測度を行った場合、申請者に対し、総トン数計算書及び船舶件名書の謄本を交付する。…

船舶法 船舶法 (2)

次の記述は正しいか。管海官庁は、総トン数の測度を行った場合、申請者に対し、総トン数計算書及び船舶件名書の謄本を交付する。

正答 (1)
正答は (1)。総トン数の測度を行ったときは、船舶件名書と総トン数計算書の謄本を申請者に交付します。 船舶法施行細則12条ノ2第1項は「管海官庁ハ総トン数ノ測度ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ申請者ニ交付スベシ」と定めています。記述はこのとおりです。 船舶件名書と総トン数計算書は、測度にあたって船舶測度官に作成させる書類です(細則12条)。 【ポイント】 改測の場合は、総トン数計算書の謄本を交付し、登録事項に変更があると認めたときはその事項を申請者に通知します(細則12条ノ2第2項)。

出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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