次の記述は正しいか。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任す…

民法 民法 (3)

次の記述は正しいか。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないが、法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。

正答 (1)
正答は (1)。任意代理人の復任は許諾かやむを得ない事由が要り、法定代理人は自己の責任で選任できます。 民法104条は、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないと定めています。 同法106条は「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる」と定めています。記述は両条のとおりです。 【ポイント】 法定代理人がやむを得ない事由で選任したときは、選任及び監督の責任のみを負います(106条後段)。※2020年4月施行の改正で、法定代理人の規定は105条に移りました。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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