次の記述は正しいか。債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したも…

民法 民法 (2)

次の記述は正しいか。債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

正答 (1)
正答は (1)。民法705条(債務の不存在を知ってした弁済)の条文どおりです。 民法705条は「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない」と定めています。記述は条文どおりです。 債務がないと知りながらあえて給付した者を保護する必要はないため、不当利得の返還請求を認めない趣旨です。 【ポイント】 債務が無いことを知らずに弁済した場合は、原則どおり不当利得として返還を請求できます(703条・704条)。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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