次の記述は正しいか。債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の一部の支払を受けたときは、債務者は、…

民法 民法 (3)

次の記述は正しいか。債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の一部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

正答 (2)
正答は (2)。損害賠償による代位が生ずるのは、価額の「全部」の支払を受けたときです。 民法422条は「債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する」と定めています。 記述は「一部」の支払でも代位するとしている点が誤りです。一部の支払では債権者はまだ損害の全部を回復していないため、物や権利を債務者に移すことはしません。 【ポイント】 例えば、預かった物を盗まれて全額を賠償した受寄者は、その物の所有権などを当然に取得し、後で見つかった物を自分のものにできます。

出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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