次の記述は正しいか。成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を得なければならない。…

民法 民法 (2)

次の記述は正しいか。成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を得なければならない。

正答 (2)
正答は (2)。成年被後見人が婚姻をするには、成年後見人の同意を要しません。 民法738条は「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない」と定めています。記述は同意が必要としている点が逆です。 婚姻は本人の意思で決めるべき身分上の行為なので、意思能力があるときは、本人だけで婚姻をすることができます。 【ポイント】 成年被後見人の離婚(764条で738条を準用)や、認知(780条)も、成年後見人の同意は要りません。

出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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