次の記述は正しいか。成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を得なければならない。…
民法 民法 (2)
次の記述は正しいか。成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を得なければならない。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。成年被後見人が婚姻をするには、成年後見人の同意を要しません。
民法738条は「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない」と定めています。記述は同意が必要としている点が逆です。
婚姻は本人の意思で決めるべき身分上の行為なので、意思能力があるときは、本人だけで婚姻をすることができます。
【ポイント】
成年被後見人の離婚(764条で738条を準用)や、認知(780条)も、成年後見人の同意は要りません。
出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ
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