次の記述は正しいか。船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者に対…

船員法 船員法 (2)

次の記述は正しいか。船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者に対し、船舶所有者の名称又は氏名及び住所等の事項について、口頭で説明しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。雇入契約の締結前の説明は、口頭ではなく「書面を交付して」しなければなりません。 船員法32条1項は、船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、相手方となろうとする者に対し、船舶所有者の名称又は氏名及び住所、給料、労働時間その他の労働条件に関する事項などについて「書面を交付して説明しなければならない」と定めています。 記述は「口頭で説明しなければならない」としている点が誤りです。 【ポイント】 雇入契約の内容(労働条件の事項)を変更しようとするときも、あらかじめ書面を交付して説明しなければなりません(同条3項)。

出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 5.船員法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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