次の記述は正しいか。外国船舶の船長等は、領海等において、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、停留等を伴う航行をするこ…

領海等における外国船舶の航行に関する法律 領海等における外国船舶の航行に関する法律 (3)

次の記述は正しいか。外国船舶の船長等は、領海等において、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、停留等を伴う航行をすることができる。

正答 (1)
正答は (1)。人命、他の船舶又は航空機を救助する場合は、停留等を伴う航行が認められています。 法4条1項は、外国船舶の船長等は領海等において停留等を伴う航行をさせてはならないとしつつ、ただし書で、荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法その他の法令の規定を遵守する場合その他の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、この限りでないと定めています。記述はこのただし書に当たります。 【ポイント】 やむを得ない理由は施行規則4条に列挙され、船体や機関の重大な損傷で操船が著しく困難な場合なども含まれます。

出典:2021年(令和3年) 海事代理士試験 筆記試験 14.領海等における外国船舶の航行に関する法律 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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