次の記述は正しいか。鋼製の船舶の製造事業を営む者が、その事業を廃止したときは、二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出…
造船法 造船法 (2)
次の記述は正しいか。鋼製の船舶の製造事業を営む者が、その事業を廃止したときは、二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (1)
正答は (1)。造船法5条2項のとおりで、事業を廃止したときは二月以内に届け出ます。
造船法5条1項は、鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業などを開始した者は、開始した日から二月以内に、施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならないと定めています。
同条2項は、これらの事業を営む者が事業を休止し、又は廃止したときは「二月以内に」その旨を国土交通大臣に届け出なければならないとしています。記述は正しいです。
【ポイント】
2021年8月の改正(令和3年法律第43号)で条が繰り上がり、事業の開始等の届出は6条から5条になりました。
出典:2021年(令和3年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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