次の記述は正しいか。鋼製の船舶以外の船舶であっても総トン数二十トン以上のものの製造をする事業を開始した者は造船業開始届出…

造船法 造船法 (1)

次の記述は正しいか。鋼製の船舶以外の船舶であっても総トン数二十トン以上のものの製造をする事業を開始した者は造船業開始届出書を提出しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。造船法6条1項2号のとおり、鋼製以外でも総トン数20トン以上の船舶の製造事業は届出が必要です。 造船法6条1項は、事業を開始した日から二箇月以内に施設の概要及び事業計画を届け出なければならない事業として、2号に「鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業」を挙げています。 届出の書式は施行規則4条1項の第三号書式です。記述は正しいです。 【ポイント】 鋼製の船舶の製造・修繕の事業は、大きさにかかわらず届出の対象です(6条1項1号)。

出典:2017年(平成29年) 海事代理士試験 筆記試験 17.造船法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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