次の記述は正しいか。国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える…

造船法 造船法 (2)

次の記述は正しいか。国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を新設した者は、三十万円の罰金に処される。

正答 (2)
正答は (2)。無許可の施設の新設の罰則は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科で、三十万円ではありません。 造船法2条1項は、総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台などを備える施設を新設しようとする者に、国土交通大臣の許可を求めています。 出題当時(2023年)の造船法35条は、2条1項又は3条1項に違反した者を「六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としていました。記述の「三十万円の罰金」は誤りです。
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【ポイント】 三十万円以下の罰金(36条)は、事業基盤強化に関する帳簿や報告の義務に違反したときなどの罰則です。 ※2025年6月1日からは、懲役は拘禁刑に改められています。

出典:2023年(令和5年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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