次の記述は正しいか。施設の新設の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了したときは、その日から二箇月以内に、その旨を国…

造船法 造船法 (2)

次の記述は正しいか。施設の新設の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了したときは、その日から二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

正答 (2)
正答は (2)。許可に係る工事を完了したときの届出期限は、二箇月以内ではなく「一箇月以内」です。 造船法2条2項は、施設の新設等の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは「その日から一箇月以内に」その旨を国土交通大臣に届け出なければならないと定めています。記述は期限を二箇月とした点が誤りです。 【ポイント】 「二箇月以内」は、事業の開始の届出と休止・廃止の届出の期限です(6条)。設備の新設等の許可を受けた者の完了の届出も一箇月以内です(3条2項)。

出典:2018年(平成30年) 海事代理士試験 筆記試験 17.造船法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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