次の記述は正しいか。事業廃止届出書は、事業廃止の日の2ヶ月以内に提出しなければならないが、設備使用廃止報告書は、使用廃止…

造船法 造船法 (4)

次の記述は正しいか。事業廃止届出書は、事業廃止の日の2ヶ月以内に提出しなければならないが、設備使用廃止報告書は、使用廃止する前にあらかじめ提出しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。事業廃止届出書は廃止の日から二箇月以内、設備使用廃止報告書はあらかじめ提出します。 造船法6条2項は、事業を休止し、又は廃止したときは、二箇月以内に国土交通大臣に届け出なければならないと定めています。施行規則4条3項も、休止又は廃止の日から二箇月以内に第四号書式の届出書を提出するとしています。 一方、施行規則5条の2第1項は、許可を受けた施設の設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは「あらかじめ」設備使用廃止報告書を提出しなければならないと定めています。記述は正しいです。 【ポイント】 設備が使用廃止されたときは、その設備に係る許可は取り消されます(施行規則5条の2第2項)。

出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (4)(国土交通省 公表)出典元ページ

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