次の記述は正しいか。船舶の製造事業を営む者が、国土交通大臣へその生産、販売、労務及び施設についての報告をする際、虚偽の報…
造船法 造船法 (4)
次の記述は正しいか。船舶の製造事業を営む者が、国土交通大臣へその生産、販売、労務及び施設についての報告をする際、虚偽の報告を行った場合は、十万円以下の罰金に処する。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。造船法9条1項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたときの罰金は、三万円以下です。
造船法9条1項は、国土交通大臣又は地方運輸局長は、船舶の製造などの事業を営む者に、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができると定めています。
この報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは「三万円以下の罰金」に処せられます(36条2号)。記述は「十万円以下」としている点が誤りです。
【ポイント】
十万円以下の罰金は、許可を受けずに施設や設備を新設などした場合の罰則で、六月以下の懲役と選べ、併科もできます(34条)。
出典:2021年(令和3年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (4)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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