次の記述は正しいか。造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができ…
造船法 造船法 (5)
次の記述は正しいか。造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができるドックを備える船舶の製造の施設を新設した者は、三万円以下の罰金に処すると定められている。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。許可を受けずに施設を新設した者の罰則は「三万円以下の罰金」ではありません。
造船法12条は、2条1項(施設の新設等の許可)又は3条1項(設備の新設等の許可)の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。記述の罰則は誤りです。
「三万円以下の罰金」は、事業開始の届出などをせず、又は虚偽の届出をした者や、報告をしなかった者に対するものです(12条の2)。
【ポイント】
許可違反(12条)と届出・報告違反(12条の2)で罰則の重さが違います。
出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ
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