次の記述は正しいか。総トン数三千トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、鋼製…

造船法 造船法 (2)

次の記述は正しいか。総トン数三千トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、鋼製の船舶の製造事業を営んでいる者は、毎年一回、生産状況報告書を提出しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。生産状況報告書の提出は毎年二回(五月十五日まで・十一月十五日まで)です。 造船法施行規則5条1項の表は、生産状況報告書を、鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を営む者で、法2条1項の施設を所有し又は借り受けているものが、毎年五月十五日及び十一月十五日までに提出するとしています。 記述の総トン数三千トン以上の造船台を備える施設は2条1項の施設(五百トン以上)に当たり、報告者には該当します。しかし「毎年一回」としている点が誤りです。 【ポイント】 報告事項は、生産高、新造船工程表、工事時間数、鋼材搭載重量、従業員数です。

出典:2022年(令和4年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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