次の記述は正しいか。事業廃止の届出書は、事業の廃止の日から二月以内に提出しなければならないが、設備使用廃止報告書は、当該…

造船法 造船法 (4)

次の記述は正しいか。事業廃止の届出書は、事業の廃止の日から二月以内に提出しなければならないが、設備使用廃止報告書は、当該設備の使用を廃止する前にあらかじめ提出しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。事業廃止の届出は廃止の日から二月以内の事後、設備使用廃止報告書は使用をやめる前のあらかじめです。 造船法5条2項と施行規則4条3項により、事業の休止又は廃止の届出は、休止又は廃止の日から二月以内に届出書(第四号書式)を出して行います。 一方、施行規則6条1項は、法2条1項の施設に備える設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、「あらかじめ」設備使用廃止報告書(第十号書式)を国土交通大臣に提出しなければならないとしています。記述はこの2つの違いを正しく述べています。 【ポイント】 報告書が出された設備が使用廃止されると、その設備の許可は取り消されます(施行規則6条2項)。

出典:2023年(令和5年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (4)(国土交通省 公表)出典元ページ

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