次の記述は正しいか。日本船舶は、必ず船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ船舶に日本の国旗を掲げ、航行させることはできな…
船舶法 船舶法 (4)
次の記述は正しいか。日本船舶は、必ず船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ船舶に日本の国旗を掲げ、航行させることはできない。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。仮船舶国籍証書でも国旗を掲げて航行でき、法令に別段の定めがある場合の例外もあります。
船舶法6条は「日本船舶ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ請受ケタル後ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲ケ又ハ之ヲ航行セシムルコトヲ得ス」と定めています。
記述は、仮船舶国籍証書と「法令に別段の定めがある場合」を落として、船舶国籍証書の交付後でなければ「必ず」航行できないとした点が誤りです。
【ポイント】
6条に違反したときは、船長が2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(23条)。
出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (4)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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