次の記述は正しいか。船舶安全法施行規則第四十四条の規定による試運転として日本船舶を航行する場合、船舶国籍証書又は仮船舶国…

船舶法 船舶法 (1)

次の記述は正しいか。船舶安全法施行規則第四十四条の規定による試運転として日本船舶を航行する場合、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有後でなければ航行してはならない。

正答 (2)
正答は (2)。試運転として航行させるときは、船舶国籍証書等の受有前でも航行できると細則で定められています。 船舶法6条は、日本船舶は「法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外」、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を受けた後でなければ航行させることができないとしています。 この「別段ノ定」が船舶法施行細則4条で、同条3号は「船舶安全法施行規則第四十四条ノ規定ニ依ル試運転トシテ船舶ヲ航行セシムルトキ」を、受有前でも航行できる場合に挙げています。記述は受有後でなければ航行できないとしている点が誤りです。 【ポイント】 細則4条は、ほかに総トン数の測度を受けようとする場合(1号)なども受有前の航行を認めています。

出典:2025年(令和7年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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