次の記述は正しいか。船舶国籍証書の検認は、指定された期日までに船籍港を管轄する管海官庁で必ず受けなければならない。…

船舶法 船舶法 (3)

次の記述は正しいか。船舶国籍証書の検認は、指定された期日までに船籍港を管轄する管海官庁で必ず受けなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。検認は原則として船籍港を管轄する管海官庁ですが、やむを得ない事由があれば最寄の管海官庁でも受けられます。 船舶法5条ノ2第1項は、船舶国籍証書を「其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)」に提出して検認を受けると定めています。 また、外国にあるなど期日までに提出できないときは、提出期日の延期を申請できます(同条3項)。「必ず」船籍港の管海官庁で受けなければならないとする記述は誤りです。 【ポイント】 延期の申請先は船籍港を管轄する管海官庁です(同条3項、細則30条ノ5)。

出典:2022年(令和4年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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