次の記述は正しいか。船舶安全法施行規則第四十四条の規定に基づく試運転により航行する場合、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の…

船舶法 船舶法 (2)

次の記述は正しいか。船舶安全法施行規則第四十四条の規定に基づく試運転により航行する場合、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有後でなければ航行してはならない。

正答 (2)
正答は (2)。施行規則44条の試運転は、船舶国籍証書等の受有前でも航行できる場合として細則に挙げられています。 船舶法6条は、法令に別段の定めがある場合を除き、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を受けた後でなければ航行させることができないとしています。 船舶法施行細則4条は、受有前でも航行させることができる場合を定め、3号で「船舶安全法施行規則第四十四条ノ規定ニ依ル試運転トシテ船舶ヲ航行セシムルトキ」を挙げています。受有後でなければ航行できないとする記述は誤りです。 【ポイント】 6条に違反して航行させると、船長が二年以下の懲役又は百万円以下の罰金です(23条)。

出典:2022年(令和4年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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