次の記述は正しいか。沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶は満載喫水線を標示しなければならない。…

船舶安全法 船舶安全法 (7)

次の記述は正しいか。沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶は満載喫水線を標示しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。船舶安全法3条2号のとおり、沿海区域を航行区域とする長さ二十四メートル以上の船舶は満載喫水線を標示します。 船舶安全法3条は、国土交通省令の定めるところにより満載喫水線を標示しなければならない船舶として、①遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶、②沿海区域を航行区域とする長さ二十四メートル以上の船舶、③総トン数二十トン以上の漁船、を挙げています。記述は2号のとおりです。 【ポイント】 潜水船その他国土交通大臣が特に標示の必要がないと認める船舶は除かれます(3条ただし書)。遠洋・近海区域の船舶は長さにかかわらず標示が要る点も押さえます。

出典:2023年(令和5年) 海事代理士試験 筆記試験 16.船舶安全法 (7)(国土交通省 公表)出典元ページ

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