次の記述は正しいか。仮船舶国籍証書は、その効力を失ったとき又は船舶国籍証書の交付を受けたとき、遅滞なく最寄りの管海官庁に…

船舶法 船舶法 (4)

次の記述は正しいか。仮船舶国籍証書は、その効力を失ったとき又は船舶国籍証書の交付を受けたとき、遅滞なく最寄りの管海官庁に返還しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。仮船舶国籍証書は、効力を失ったときや船舶国籍証書を受けたとき、遅滞なく最寄の管海官庁に返還します。 船舶法施行細則40条は「仮船舶国籍証書ハ其効力ヲ失ヒタルトキ又ハ船舶国籍証書ヲ請受ケタルトキハ遅滞ナク之ヲ最寄管海官庁ニ返還スヘシ」と定めています。記述はこのとおりです。 仮船舶国籍証書は、船舶が船籍港に到着したときは有効期間の満了前でも効力を失います(船舶法18条)。 【ポイント】 返還の先は船籍港を管轄する管海官庁ではなく「最寄」の管海官庁です。仮船舶国籍証書は船籍港の外で使うものだからです。

出典:2023年(令和5年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (4)(国土交通省 公表)出典元ページ

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