次の記述は正しいか。日本船舶の存否が3ヶ月間不明となったときは、船舶所有者はその事実を知った日から2週間以内に抹消の登録…

船舶法 船舶法 (5)

次の記述は正しいか。日本船舶の存否が3ヶ月間不明となったときは、船舶所有者はその事実を知った日から2週間以内に抹消の登録を申請しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。船舶の存否が三か月間分明でないときも、滅失などと同じく二週間内に抹消の登録をします。 船舶法14条1項は、日本船舶が滅失・沈没・解撤したとき、日本の国籍を喪失したときなどは、船舶所有者はその事実を知った日から二週間内に抹消の登録をし、遅滞なく船舶国籍証書を返還しなければならないとし、「船舶ノ存否カ三个月間分明ナラサルトキ亦同シ」と定めています。記述は正しいです。 【ポイント】 所有者が抹消の登録をしないときは、管海官庁は一か月内にするよう催告し、なお手続をしないときは職権で抹消の登録ができます(14条2項)。

出典:2023年(令和5年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ

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