次の記述は正しいか。代表者の全員が日本国民であり、業務を執行する役員5名のうち3名が日本国民である、日本の法令によって設…
船舶法 船舶法 (1)
次の記述は正しいか。代表者の全員が日本国民であり、業務を執行する役員5名のうち3名が日本国民である、日本の法令によって設立した会社が所有する船舶は日本船舶となる。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。会社の場合、業務を執行する役員の三分の二以上が日本国民であることが必要で、五名中三名では足りません。
船舶法1条3号は、日本の法令によって設立した会社で「其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノ」の所有に属する船舶を日本船舶としています。
記述の会社は代表者の全員が日本国民ですが、業務を執行する役員は五名中三名(五分の三)で、三分の二に届きません。したがって、その所有船舶は日本船舶になりません。
【ポイント】
会社以外の法人(4号)は、代表者の全員が日本国民であればよく、役員の割合の要件はありません。
出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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