次の記述は正しいか。船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日の翌日または前回の検認を…
船舶法 船舶法 (1)
次の記述は正しいか。船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日の翌日または前回の検認を受けた日の翌日から総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年を経過した後である。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。条文の起算点は交付や前回の検認を受けた「日」からで、記述の「翌日」からとは書かれていません。
船舶法5条ノ2第2項は、検認を受ける期日は「船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ」、総トン数百トン以上の鋼製船舶は四年、百トン未満の鋼製船舶は二年、木製船舶は一年を経過した後でなければならないとしています。
記述のトン数の区分と年数は条文と同じですが、起算点を「翌日」としている点が条文の文言と異なり、誤りとされています。
【ポイント】
期日までに検認を受けないと船舶国籍証書は効力を失い、職権で抹消の登録がされます(5条ノ2第4項)。
出典:2023年(令和5年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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