次の記述は正しいか。船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日または前回の検認を受けた…

船舶法 船舶法 (3)

次の記述は正しいか。船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日または前回の検認を受けた日から総トン数100トンを超える鋼船は4年を、総トン数100トン以下の鋼船は2年を、木船は1年を経過した後である。

正答 (2)
正答は (2)。区分の境目は「百トン以上」と「百トン未満」で、記述の「超える」「以下」は条文と違います。 船舶法5条ノ2第2項は、検認を受ける期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回の検認を受けた日から「総トン数百トン以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総トン数百トン未満ノ鋼製船舶ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後」でなければならないとしています。 記述では、ちょうど百トンの鋼船が二年の側に入ってしまいます。条文では百トンの鋼船は四年です。 【ポイント】 期日は管海官庁が船舶国籍証書の交付や検認の際に船舶ごとに指定します(細則30条ノ2)。

出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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