次の記述は正しいか。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限…

民法 民法 (ア)

次の記述は正しいか。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

正答 (1)
正答は (1)。民法102条の条文どおりで、ただし書の法定代理人の場合だけは取り消すことができます。 民法102条は、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないとし、ただし書で、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為についてはこの限りでないと定めています。記述は条文どおりです。 任意代理人は本人が自分で選んだ者なので、不利益は本人が負います。これに対し、法定代理人は本人が選べないため、本人(もう一人の制限行為能力者)を守るために取消しを認めています。 【ポイント】 2020年4月施行の改正で、ただし書が新しく置かれました。

出典:2025年(令和7年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (ア)(国土交通省 公表)出典元ページ

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