次の記述は正しいか。婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、その…

民法 民法 (5)

次の記述は正しいか。婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、その利益の全部を返還し、かつ、これに対して損害を賠償する責任を負わなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。取消しの原因を知らなかった当事者の返還は、現に利益を受けている限度で足ります。 民法748条2項は、婚姻の時に取消しの原因があることを「知らなかった」当事者が婚姻によって財産を得たときは、「現に利益を受けている限度において」返還をしなければならないと定めています。 利益の全部の返還と、相手方が善意であったときの損害賠償は、取消しの原因を「知っていた」当事者の責任です(同条3項)。記述は3項の内容を善意の当事者に当てはめている点が誤りです。 【ポイント】 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生じます(748条1項)。

出典:2022年(令和4年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ

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